個人タクシー事業者とは
個人タクシー事業者とは1人1車制個人タクシー事業といい、普通二種運転免許または大型二種運転免許、或いは中型二種運転免許を持つ運転者が、道路運送法に基づく一般乗用旅客自動車運送事業経営許可を取得し、自ら1台のタクシー車両を用いて経営するタクシー事業である。
個人タクシーの魅力は
個人タクシー経営の一番の魅力は、自分自身が経営者であるため、効率よい営業方法による増収、営業時間の選択、休日の設定等、自己の管理により自由に営業ができることが利点として挙げられます。今までの法人タクシー運転経験(運転経歴)を生かし、個人タクシー事業経営を望んでいる方は横浜個人タクシー協同組合までお問い合わせ下さい。(045-712-0393 総務 / 横堀)
また、法人タクシー運転手として勤めていたことと相違して、タクシー運転手業務に関しては変わりはなく思われますが、運行管理、苦情処理、申告業務、車両整備、健康管理、財政管理等すべてに於いて事業者自身がすべて行う必要があり、併せて自己による管理責任も課せられますのでご了解ください。
個人タクシー事業者となるには
事業者となる方法として、「新規許可」または「譲渡認可」の二種類があります。新規許可とは、新たにタクシーとして営業区域に(京浜交通圏)参入することです。譲渡については、現に個人の許可を受けている事業者から高齢等の理由により事業を受け継ぐということです。新規、譲渡いずれにおいても、「法令試験の合格」及び「資格要件」を満たさなければ許認可はされません。
※横浜個人では「法令試験合格」を目指す方へ、新規加入者講習会を定期的に実施しております。
資格要件基本事項
※新規、譲渡とも審査要件は同じ
年齢制限
年齢が申請日現在65歳未満であること。
運転の経歴
有効な第二種免許を有していること。
運転の経歴
タクシー(ハイヤー・バス)等の運転経歴が10年以上あること。貨物トラック等の場合は、運転経歴は50%に計算されます。但し、貨物の場合、就業期間の挙証が厳しく審査されます。挙証資料につき御注意ください。
運転記録証明
無事故無違反の挙証につき、運転記録証明(安全センター)を取り確認すること。(3年間又は、5年間)
開業資金
申請時に事業資金(開業資金)として、一定の金額を自己名義で確保しておくこと。許可基準では、約210万円ほどが必要です。
以上が基本となる資格要件です。
このほか細部にわたる資格要件があり、すべてを満たしていなければ審査は通りません。
又、審査基準も各地方運輸局ごと異なります。又、年齢等による条件もあります。詳しくはお問い合わせ下さい。
現在の申請状況
新規認可 | 申請 | 試験 |
---|---|---|
通年9/30まで受付 | 11月 |
譲渡譲受認可 | 試験申込み | 試験実施月 |
---|---|---|
12/1~末日 | 3月 | |
4/1~末日 | 7月 | |
8/1~末日 | 11月 |
事前試験制度の導入
新規申請については、現在、申請が認められています。年度により台数に限りがありますが、新規申請可能です。
譲渡申請後試験については、従前通り行われ、試験2ケ月前までの申請、年3回の試験があり、回数が増えました。
また、平成27年より、以前の申請に加え事前試験制度の導入があり、年3回の試験が実施され、試験合格者には合格証の発行があり、期間が附され、(合格後2年間、又は、年齢が65歳未満迄の期限)その期間中に譲渡申請をすること。期間中に申請が為されない場合は無効となります。
個人タクシー受験制度について詳しい説明はこちら
横浜個人タクシー協同組合
総務部(横堀)迄 045-712-0393
事前試験の概要
申請から許可・認可を受けるまで
STEP1
- 受験申込み
- 法令試験の実施
STEP2
- 新規許可申請または合格者と譲渡人をマッチング~譲渡申請
- 資格要件等書面審査
STEP3
許可書の交付または
認可証の交付
STEP4
運輸開始